2015.08.11改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施しています。 弊院では改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施しております。 ストレスチェック制度は50人以上が在籍する事業場に実施が義務付けられたメンタルヘルス予防対策の一環です。(2015年12月施行) 1年に1回以上の実施が事業者には義務付けられています。 ご興味がお有りになる事業場様のお問い合わせはこちらからお願い致します。 ストレスチェック制度の詳細は厚生労働省の「こころの耳」にてご確認ください。 トップページへ お知らせ一覧へ