障害者雇用率が
未達成の企業様へ
障害者雇用は、受入先である職場や労働内容と本人の障害特性のマッチングが大変重要です。
私共では精神科医療機関としての専門性を活かした本人の特性の分析と企業担当者へのアドバイス、マッチングを適切に行う事で、円滑な就労に結び付けます。
このようなお悩みはありませんか?
- どうしたら安定就労へ繋がるのか?
- 得意な事、苦手な事が今一つ分からない
- 精神障害者への合理的配慮ってどうすれば良いの?
私共がお手伝いします。
ご相談・お問い合わせ障害者雇用のルール
障害者雇用は、障害者雇用促進法という法律上の障害者雇用率制度に基づいています。
労働者が43.5人を超える企業は法定雇用率2.3%(※令和5年時点)以上の割合で障害者を雇用することが義務となっています。
2024年4月からは2.5%、2026年7月からは2.7%と段階的に引き上げることが決定しています。
障害者雇用率が
未達成のデメリット
年間600,000円/人の納付金支払い※令和5年時点
法定雇用率を達成しないと納付金を納める必要があります。また、雇用率が低いまま推移すると労働局等からの指導、勧告、特別指導を経て会社名が公表される事に繋がります。
100人以上の労働者がいる企業では、障害者雇用が一人足りないごとに月額5万円(100~200人以下の事業所の場合は月額4万円)の納付金が徴収されます。※令和5年時点
障害者雇用率を超えて
雇用するメリット
年間324,000円/人の支給※令和5年時点
定められた人数の障害者を雇用している(労働者が100人超)事業所には、障害者雇用の人数が一人超過するごとに月額2万7千円が支給されます。
しっかりと制度を理解して、障害者雇用を推進できれば、企業の社会的責任を果たすことにもつながります。
障害者雇用を充足したいという企業内担当者様は、ぜひご相談・お問い合わせください。